人の死の告知に関するガイドラインが公表されました!
国土交通省から2021年10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。
自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故・誤嚥(ごえん)等)(特殊清掃等が行われた場合は除く。)の場合
賃貸借契約、売買契約ともに原則【告げなくてもよい】
弊社としては、今後も知りえた情報については告知していきたいと考えております!
報道発表資料:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました – 国土交通省 (mlit.go.jp)